2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
授業目的公衆送信補償金制度の運用指針は、教育関係者と権利者団体等により構成する著作物の教育利用に関する関係者フォーラムにおいて策定したものでございますが、今委員から御指摘のあったような課題が現場から我々のところにも届いているところでございます。
授業目的公衆送信補償金制度の運用指針は、教育関係者と権利者団体等により構成する著作物の教育利用に関する関係者フォーラムにおいて策定したものでございますが、今委員から御指摘のあったような課題が現場から我々のところにも届いているところでございます。
また、教育現場における本制度の理解を深めて適正な利用に資するように、教育関係者、権利者、有識者で構成する著作物の教育利用に関する関係者フォーラムにおきまして本制度のガイドラインが取りまとめられました。今後、令和三年度版の策定に向けて引き続き議論がされる見通しでございます。
○政府参考人(今里讓君) 今の教育利用についてのお尋ねでございますけれども、著作物をダウンロードして教材として利用する場合は、教育目的の利用として、著作権法第三十五条におきまして、一定の要件の下、権利者の許諾なく行えることとなっております。
○政府参考人(中岡司君) 利益代表性を有すると見込まれる団体につきましては、平成二十八年十二月に、教育分野に関係する権利者団体三十七団体によりまして、教育利用に関する著作権等管理協議会が設立されております。
補償金の制度そのものも、今現在、教育利用のための著作権管理準備協議会ですか、何かそういう管理準備協議会という場がございまして、そこの中で、先生方にもあるいは教育機関の設置者にも父兄の方にもなるほどと思っていただけるようなそういう補償金の制度、システムを策定していただいていると思いますので、そういうことも織り込んでいただいて、ぜひ今回の三十五条の法改正案に御承認といいますか賛成をいただきたいというふうに
○土肥参考人 そこのところは非常に重要なところでございまして、先ほど少し申し上げましたが、いわゆる教育利用の準備協議会という場において補償金のシステムに関しては検討するわけですけれども、我々が期待しておりますのは、それは単に補償金の問題だけ扱うというわけではなくて、もっと幅広い、つまり教育に関するライセンス、そういったものの窓口、あるいは、教育という場面において先生方がお持ちになっているいろいろなノウハウ
この点、教育分野に関係する権利者団体の三十七団体が加わります教育利用に関する著作権等管理協議会におきましては、現在、今般の法改正を契機といたしまして、教育機関における著作物の利用に関するライセンシング環境の整備に向けた検討が行われていると承知をしておりまして、こうした取組によって、教材の共有に係る著作物利用の円滑化が図られていくことも期待されるところでございます。
そこで、ちょっと大臣にお伺いしたいんですけれども、学校教育利用という観点からも、大臣がぜひリーダーシップを発揮して、文科省を中心に、各省庁横断的にその負担の削減に向けて通信事業者と交渉するなどといった検討、取り組みを行うべきではないかなというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
ただ、デジタル教科書にNHKが提供するということにつきましては、先ほどのオンデマンドと同様に、アーカイブスの教育利用を進める立場からどういうふうな取り組みが可能かということを現在検討しているところでございます。
しかし、教育とか図書館の問題も、これは社会教育を担う重要な拠点でありますから広く言えば教育利用ということになるんだと思いますが、そういったものを、現行の著作権法というのは非常にかなりクリアカットに書き出して、それを、私は毎年著作権法を改正していいと思っていますが、国会の中で議論するということはいいことだと思っていますので、そのことを云々言っているわけじゃありませんけれども、やや柔軟性というか弾力性に
なお、お話のございました生涯学習局からの要望でございますけれども、平成十二年の九月に、当時の生涯学習局長から文化庁あてに、コンピューター、インターネット等を活用した著作物等の教育利用に関する生涯学習局に置かれました調査研究協力者会議の報告についてということで、私どもの方に要望を添えて御報告をいただいているという状況でございます。
例えば、教育の情報化におけるミレニアムプロジェクトを見てみますと、経済産業省は学校向けのソフトウエア・コンテンツ開発支援、遠隔学習システムの構築のための技術的な基盤整備、文部科学省は主として校内のコンピューターネットワークの整備、教員のコンピューター活用能力の向上、総務省はインターネットの教育利用を推進する技術開発といった役割分担がなされております。
情報リテラシーの向上につきましては、これは既にやっておりますけれども、郵便局の施設等を利用しまして地域の高齢者等を対象とする無料のパソコン教室を実施する、学校等におけるインターネットの教育利用を推進する情報通信技術の開発などをやっておるところであります。
あわせて、今御指摘のように、文部省も生涯学習局の中で、コンピュータ、インターネット等を活用した著作物等の教育利用に関する調査研究協力者会議を設けて、この中で今議論をしていただいておりまして、著作物等が教育利用の観点でできるだけ自由にやれる方向で検討をいたしております。
次に、著作権の教育利用についてお伺いしたいと思います。 インターネットを活用した授業で、先生方が著作物をコンピューターに保存をする、蓄積をするだけで、これは著作権法の違反というふうに現在の法律ではなっております。また、学校利用であっても、生徒や児童がインターネットを使って得た情報をコピーするということも、生徒の場合はできません。
インターネットの教育利用を促進するための情報通信技術の開発、これはもう一日も早く小中高校に、各クラスに情報通信教育が完全にできるようにという思いからでございます。 それから、テレビやカーナビ等家電のようにだれもが使える端末からインターネット利用を可能とする技術、こういうインターネット利用の普及促進に資する技術の総合的な開発推進、これも積極的に取り組んでいる施策でございます。
それには、光ファイバー網などのネットワークのインフラが重要でございましょうし、あるいはインターネットの教育利用を促進するための情報通信技術のそうした推進というようなものも必要でしょうし、あるいはまた大容量、テラビットからペタビットというぐあいに、今の千倍、一万倍というような大容量のそうしたインフラ整備もやっていかなければならないというふうに思っております。
次に、インターネットの教育利用についてでありますけれども、郵政省と文部省の協力によりまして、小中高校におけるインターネットに関する研究開発が行われていますが、その取り組みについてお伺いをいたします。 これは、千校三十地域三年間の実験ということになっておりますね。ですから、これらは一体どういうふうに今後取り組まれていくのか、お伺いをしておきたいと思います。
このような問題に対応するためには、最終的には子供たち自身が自分で判断をしそういう自覚を持つということが大事でありますけれども、やはりそれを支える学校や家庭における指導、それから有害環境浄化についての関係者の理解ということが不可欠でありまして、文部省としては、学校においては、特にインターネットの教育利用については効果的な活用法を実践的に研究する事業を実施しておりますが、その中で、御指摘ありましたような
文部省といたしましては、今後とも義務教育諸学校等におきますテレビの利用実態や学校における教育放送の持つ意義、役割等を踏まえまして、学校における放送の円滑な教育利用を確保するため、これらの学校に係る受信料の取り扱いにつきましては、NHKと話し合い、また財政当局を含む関係省庁とも協議をしながら関係者間の合意の形成に努力をしていきたい、このように考えておるところでございます。
それから、通産省と私どもの共管でやはりコンピューターの教育利用に関しましての財団法人をつくりまして、そこでもソフトウエアの開発をしてまいろうというふうなことをやっておるわけでございます。
ハードの面におきましては、試験的に二十億の金を予算化して、先ほど来申し上げたような地についた教育利用ということをもう少し突っ込んで進めていく必要があるという観点でやっているわけでございます。そういう対応が十分にできた上で、次なる展開をどうしていくかということが問題になるであろうと考えております。
○政府委員(齊藤尚夫君) 社会教育審議会の教育放送分科会で昭和五十八年九月からマイクロコンピューターの教育利用の問題につきまして一般的、概括的な審議を行ってまいりまして、その結果をまとめたものが先生御指摘の報告であるわけでございます。